安全衛生管理体制の整備
労働安全衛生法では、労働災害を防ぎ、会社が自主的に安全衛生活動を取り組むよう管理体制を整備することが義務づけられている。図表1のとおり、業種及び従業員数(規模)に応じて、必要な管理者、産業医等を選任することになっており、整備すべき安全衛生管理体制は異なる。
組織再編により事業所の統廃合が行われた場合等、従業員数の増減が生じることがあるため、必要な管理体制が整備されるよう確認が必要となる。
注意すべき点として、安全衛生管理体制の整備は、会社単位ではなく事業場単位で確立する必要がある。したがって、本社以外に支店等がある場合、本社だけでなく本社・支店ごとに必要な安全衛生管理体制を整備しなければならない。また、図表1のとおり、業種を問わず50人以上の事業場で選任しなければならない「衛生管理者」は、資格免許を有する者の中から選任する必要があり、有資格者の人員配置について検討が必要となる。
【図表1】規模別安全衛生管理体制
管理者等 | 業種別の従業員数 | 概要 | 選任・報告等 | ||
林業等※1 | 製造業等※2 | その他 | |||
総括安全衛生管理者 | 100人以上 | 300人以上 | 1,000人以上 | ・安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全、衛生に関する業務を統括管理する | 14日以内に選任し、所轄労働基準監督署へ報告 |
安全管理者 | 50人以上 | – | ・安全にかかる技術的事項を管理する ・一定要件を満たした者を事業場の専属として選任 |
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衛生管理者 | 50人以上※3 | ・衛生にかかる技術的事項を管理する ・一定要件を満たした者を事業場の専属として選任 |
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安全衛生推進者 | 10人以上50人未満 | – | ・安全にかかる技術的事項を管理する ・一定要件を満たした者を事業場の専属として選任 |
14日以内に選任し、従業員へ周知 | |
衛生推進者 | 10人以上50人未満 | ・衛生にかかる技術的事項を管理する ・一定要件を満たした者を事業場の専属として選任 |
14日以内に選任し、従業員へ周知 | ||
産業医 | 50人以上※4 | ・従業員の健康管理等について必要な勧告を行う ・一定要件を満たした医師から選任する |
14日以内に選任し、所轄労働基準監督署へ報告 | ||
作業主任者 | 危険、有害な特定作業 | ・一定要件を満たした者 | 従業員に周知 | ||
安全委員会 | 100人以上(一部業種は50人以上) | – | ・安全、衛生の確保を図るため、労使間で協議する ・毎月1回以上開催し、議事録を3年間保存 |
– | |
衛生委員会 | 50人以上 |
※1の業種:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
※2の業種:製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
※3:従業員数(規模)に応じた衛生管理者数
50人以上200人以下:1人以上
200人を超え500人以下:2人以上
500人を超え1,000人以下:3人以上
1,000人を超え2,000人以下:4人以上
2,000人を超え3,000人以下:5人以上
3,000人を超える場合:6人以上
※4:従業員数(規模)に応じた産業医数
50人以上3,000人以下:1人以上
3,000人を超える場合:2人以上
なお、1,000人以上の事業場については、専属の産業医を選任しなければならない。
(社会保険労務士 佐々木 寛奈)