会社分割における社会保険手続
会社分割には、「吸収分割」と「新設分割」の2種類があり、それぞれの違いについては前項目にて述べたとおりである。本項目では、会社分割に伴う社会保険の取り扱いについて述べる。
会社分割のうち吸収分割の際の社会保険に関する手続きは、【図表1】のとおりである。
【図表1】
次に会社分割のうち新設分割の際の社会保険に関する手続きは、【図表2】のとおりである。
【図表2】
なお、新設分割での新設会社における健康保険組合への加入については、分割前の会社が事業所となっていた健康保険組合の事業所として加入する方法が考えられるが、事業主および使用される被保険者の2分の1の同意が必要である。また、健康保険組合によっては設立後6ヵ月以上が経過している等の加入要件が存在することもあるため、新設会社が健康保険組合に加入できるかどうかは事前に確認が必要な点である。
(社会保険労務士 向畑 貴大)