効力発生日って何!?
会社分割の効力発生日とは、「会社分割を行った日」になります。
つまり、会社分割を行い権利・義務が承継された日になります。
また、「吸収分割」と「新設分割」とでは「効力発生日」が異なります。
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「吸収分割」の場合には、吸収分割契約書に定めた効力発生の日に効力が発生します。
「新設分割」の場合には、新設分割計画書に定めた日が効力発生日になるのではなく、登記をした日(設立登記申請日)が効力発生日になります。
効力発生日の留意点
「吸収分割」の場合には、好きな日を効力発生日に選ぶことができるのですが、
「新設分割」の場合には、好きな日を効力発生日として選ぶことができない場合があります。
これは法務局の営業日の関係上、持参、郵送、オンライン申請すべて土日祝日は登記を行うことができないためです。
たとえば、平成30年4月1日に新設分割で子会社を作り事業を始めようとした場合、平成30年4月1日は日曜日になるため、新設分割では子会社を作れなくなります。
特に、飲食業、サービス業など好きな日を選んで新規オープンしようとした場合に、新設分割では営業開始できなくなる可能性もあるため注意が必要です。
(執筆:眞船)
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