適格組織再編成等における課税関係
特定適格組織再編成等の意義
支配関係がある法人との間における次に掲げる組織再編成のうち、共同で事業を行うための適格組織再編成等には該当しないものを別途「特定適格組織再編成等」と規定している(法法62条の7①)。
①適格合併若しくは非適格合併で完全支配関係がある法人間の資産の譲渡等で譲渡損益繰延の適用があるもの
②適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
欠損金等の引継ぎ
適格合併に該当した場合には、合併法人は被合併法人の繰越欠損金を引継ぐことができる。ただし、特定適格組織再編成等のうち一定の要件を満たさないときは、被合併法人等の繰越欠損金の引継ぎ制限及び合併法人等の繰越欠損金の使用制限が課されている(後述)。
ただし、特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合については一定の特例があることに留意が必要である。
特定資産の譲渡等損失
特定適格組織再編成等が行われた場合において、一定の要件を満たさないときは、その被合併法人等又は合併法人等の特定適格組織再編成等の属する事業年度開始の日から対象期間内までにおいて生じた特定資産譲渡等損失額は、損金の額に算入されない(後述)。
ただし、特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合については一定の特例があることに留意が必要である。