組織再編税制研究室特定資産譲渡損失の意義

特定資産譲渡損失の意義

(1) 特定資産の意義
特定資産は特定引継資産と特定保有資産に区分できる。特定引継資産とは支配関係のある法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産で、支配関係のある法人が支配関係となった日前から有していたものをいい、特定保有資産とは内国法人が支配関係となった日の属する事業年度開始の日前から有していた資産をいう(法法62の7②)。
しかし、次の資産については、特定資産から除外されている(法令123の8③⑬)。

  • ① 棚卸資産(土地、土地の上に存する権利を除く。)
  • ② 短期売買商品、売買目的有価証券
  • ③ 特定適格組織再編成等の日における帳簿価額又は取得価額が1,000万円に満たない資産
  • ④ 支配関係となった日における価額(時価)が法人税法上の帳簿価額以上である資産
  • ⑤ 非適格合併により移転を受けた資産で譲渡損益調整資産以外のもの
(2) 特定資産譲渡等損失の金額(法法62の7②)
特定引継資産の譲渡等損失の金額はその資産の譲渡(非適格組織再編成による資産の移転も含む)、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額とする。
すなわち、特定引継資産から生じた損失のすべての金額について損金算入制限を課すのではなく、同一事業年度に認識された特定引継資産から生じた利益と相殺した後の金額について損金算入制限を課すこととされており、特定保有資産についても同様の取り扱いとなる。
しかし、次のようなものについては、特定資産譲渡等損失の計算対象とならない。

①特定資産譲渡等損失(法令123の8④)
・災害による資産の滅失又は損壊
・減価償却資産の除却(その減価償却資産の特定適格組織再編成等の日における帳簿価額が、被合併法人等の取得の日からその事業年度において採用している償却の方法により償却を行ったものとした場合に計算されるその事業年度開始の日における帳簿価額のおおむね2倍を超える場合を除く。)
・会社更生法等の適用を受けた場合における更生手続開始の決定の時から更生手続の終了の時までの間に生じた資産の譲渡、評価替え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(「更生期間資産譲渡等」という。)
・民事再生法等のうち一定の要件を満たす場合において生じた資産の譲渡、評価替え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(「再生等期間資産譲渡等」という。)
・譲渡損益調整資産の譲渡で、法人税法61条の13第1項(譲渡損益調整資産に係る譲渡利益の損金算入又は譲渡損失の益金算入)の規定の適用があるもの

①特定資産譲渡等利益(法令123の8⑧)
・更生期間資産譲渡等
・再生等期間資産譲渡等
・法人税法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮損の損金算入)の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡資産の交換による譲渡
・譲渡損益調整資産の譲渡で、法人税法61条の13第1項(譲渡損益調整資産に係る譲渡利益の損金算入又は譲渡損失の益金算入)の規定の適用があるもの
・外貨換算差額のうち、法人税法施行令122条の3(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末評価)の規定の適用があるもの

(3) 適用期間(法法62の7①)
特定資産譲渡等損失の損金不算入規定の適用期間は特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から、次のうち最も早い日までの期間として規定されている。

  • ① 特定適格組織再編成事業年度開始の日以後3年を経過する日
  • ② 支配関係が生じた日以後5年を経過する日
  • ③ 連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益(法法61の11①)の適用を受ける場合には、連結開始直前事業年度終了の日
  • ④ 連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益(法法61の12①)の適用を受ける場合には、連結加入直前事業年度終了の日
  • ⑤ 非適格株式交換、非適格株式移転に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益(法法62の9①)の適用を受ける場合には、非適格株式交換、非適格株式移転の日の属する事業年度終了の日

しかし、特定資産の対象となる資産は、特定適格組織再編成等の日時点で被合併法人等から合併法人等に対して移転されることになるため、実際の適用期間は特定適格組織再編成等の日以後となる。

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組織再編税制研究室

序章

第1章 組織再編手法

第2章 法人税等の取扱い

第3章 組織再編成の取扱い

第4章 欠損金の取扱い

第5章 特定資産譲渡等損失の損金算入制限

第6章 連結納税における組織再編成の取扱い

第7章 その他の税金の取扱い

第8章 租税回避行為への対応

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