組織再編税制研究室資本金等の額の取扱い

資本金等の額の取扱い

住民税均等割

グループ組織再編成及び買収の結果、資本金等の額が増減することがある。均等割の支払金額が多い場合には、再編成により均等割の支払金額の増減が大きくなるため、留意が必要である。
住民税均等割は、次のように計算する。

●東京都の均等割税率表

法人等の区分 均等割合計 都民税 市町村民税
資本金等の額 1千万円以下 50人以下 区市町村内の従業者数 7万円 2万円 5万円
50人超 14万円 12万円
1千万円超~1億円以下 50人以下 18万円 5万円 13万円
50人超 20万円 15万円
1億円超~10億円以下 50人以下 29万円 13万円 16万円
50人超 53万円 40万円
10億円超~50億円以下 50人以下 95万円 54万円 41万円
50人超 229万円 175万円
50億円超~ 50人以下 121万円 80万円 41万円
50人超 380万円 300万

事業税資本割

事業年度終了の時に期末資本金額が1億円を超える法人には、事業税について外形標準課税が課される。
外形標準課税のうち資本割は、資本金の額を課税標準として計算されるため、資本金等の額に増減がある場合は、留意が必要である。

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組織再編税制研究室

序章

第1章 組織再編手法

第2章 法人税等の取扱い

第3章 組織再編成の取扱い

第4章 欠損金の取扱い

第5章 特定資産譲渡等損失の損金算入制限

第6章 連結納税における組織再編成の取扱い

第7章 その他の税金の取扱い

第8章 租税回避行為への対応

持株会社の相談窓口

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