再編の対価
平成18年度の会社法改正により、いわゆる「対価の柔軟化」が実施された。これにより、組織再編において交付される対価が、原則として合併法人等の株式のみに限定されることがなくなり、再編がより機動的かつ実効性の高いものとなっている。
実務的に使われる手法の対価の種類としては、次のものがある。
- ・金銭(いわゆる「キャッシュ・アウト・マージャー」の対価)
- ・合併法人の親法人株式(いわゆる「三角合併」の対価)等の株式
平成18年度の会社法改正により、いわゆる「対価の柔軟化」が実施された。これにより、組織再編において交付される対価が、原則として合併法人等の株式のみに限定されることがなくなり、再編がより機動的かつ実効性の高いものとなっている。
実務的に使われる手法の対価の種類としては、次のものがある。
序章
第1章 組織再編手法
第2章 法人税等の取扱い
第3章 組織再編成の取扱い
第4章 欠損金の取扱い
第5章 特定資産譲渡等損失の損金算入制限
第6章 連結納税における組織再編成の取扱い
第7章 その他の税金の取扱い
第8章 租税回避行為への対応