適格組織再編成における課税関係
適格組織再編成を実施した場合、その移転事業に係る資産及び負債は、法人税法上の帳簿価額により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継がれたあるいは譲渡されたものとして取扱うため、組織再編成実施に際して法人税法上の譲渡損益は認識せず、課税を繰り延べる。
また、被合併法人、分割法人又は株式交換完全子法人等の株主に関しても、その株主が有していたその法人株式の法人税法上の帳簿価額を基礎として算定した価額により交付された合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人等の株式を有することとなったとしても、その法人の株式を引き続き所有しているものとして法人税法上の譲渡損益は認識しない。