無対価再編における課税関係
無対価再編における課税関係
無対価再編とは、金銭等の対価を一切交付しない再編手法で、100%グループ内で実務的によく活用される手法である。
対価の交付を省略したとしても、対価の交付をした場合と比較して組織再編後の株主構成や資本関係に変化がない場合については、「株式以外の資産の交付がないこと」という適格要件の一つを満たすことになる。
再編成後に完全支配関係でなくなる無対価再編成
再編成前に無対価再編が可能な完全支配関係を有している場合において,再編成後に株式を譲渡し、完全支配関係でなくなったとしても,再編時に再編対価の交付が省略できる完全資本関係にあれば,無対価であることが再編の適格・非適格の判定に影響を与えるものではない。
そのため、再編成前に対価の交付を省略できる完全支配関係にある法人間で行われた無対価再編後に,株式を譲渡するなど完全支配関係が継続されない場合であっても、再編後の株式の持分比率により支配関係が継続する見込みがあるなど、他の適格要件を満たすか否かで適格再編成かどうかを判定することになる。
省略系でない無対価再編成
完全支配関係法人間で行われる無対価再編であっても,対価の交付を省略したものとすることができない再編の場合には,基本的に非適格組織再編成となる。
無対価非適格組織再編成の場合は,法人税法上は移転する法人から移転を受ける法人に対して資産等を贈与したものとみることに留意が必要である。ただし、完全支配関係法人間で組織再編成が実施された場合については、寄附金の全額損金不算入と受贈益の益金不算入となるため、結果として課税関係は生じない。