特定資産譲渡等損失の換金算入制限 概要
適格合併を行った場合には、被合併法人の資産及び負債は簿価で合併法人に引き継がれる(法法62の2)。そのため、含み損のある資産を保有している法人を買収し、その資産を適格合併により簿価で引き継いだ後に売却するといった租税回避行為が考えられる。
このような租税回避行為を防止するために特定資産譲渡等損失の損金算入制限の制度が設けられている。
適格合併を行った場合には、被合併法人の資産及び負債は簿価で合併法人に引き継がれる(法法62の2)。そのため、含み損のある資産を保有している法人を買収し、その資産を適格合併により簿価で引き継いだ後に売却するといった租税回避行為が考えられる。
このような租税回避行為を防止するために特定資産譲渡等損失の損金算入制限の制度が設けられている。
序章
第1章 組織再編手法
第2章 法人税等の取扱い
第3章 組織再編成の取扱い
第4章 欠損金の取扱い
第5章 特定資産譲渡等損失の損金算入制限
第6章 連結納税における組織再編成の取扱い
第7章 その他の税金の取扱い
第8章 租税回避行為への対応