組織再編税制研究室買収時の留意点

通常の買収

連結納税採用会社がM&Aにより被買収会社を連結完全支配関係とした場合には、連結納税グループ加入直前においてその被買収会社が保有する資産に対して時価評価課税がなされる(法法61の12)。
また、その連結完全支配子法人となった法人が繰越欠損金を有している場合には、原則としてその加入直前に切捨てられる(法法81の9②一)。

(三角)株式交換による買収

連結納税採用会社が適格株式交換により被買収会社を連結完全支配関係とした場合には、その株式交換完全子法人の保有する資産は、時価評価課税の対象から除外されている。
なお、株式交換完全子法人が連結完全支配関係のある子法人を保有している場合において、その子法人が長期保有子法人に該当するときは、その子法人も時価評価課税の対象から除外される。
また、上記時価対象評価課税の対象から除外される法人が繰越欠損金を有する場合については、株式交換完全子法人又はその子法人と連結完全支配関係のある子法人の各個別所得の範囲を限度として繰越欠損金の使用が可能となる。

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組織再編税制研究室

序章

第1章 組織再編手法

第2章 法人税等の取扱い

第3章 組織再編成の取扱い

第4章 欠損金の取扱い

第5章 特定資産譲渡等損失の損金算入制限

第6章 連結納税における組織再編成の取扱い

第7章 その他の税金の取扱い

第8章 租税回避行為への対応

持株会社の相談窓口

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