登録免許税
不動産登記
- (1) 原則
- 不動産や知的財産権などのように、登記、登録等の対象となる権利を取得した場合には、登記、登録等に伴い、登録免許税が課される。
例えば、土地、建物を売買により取得した場合には、不動産に係る所有権移転登記が必要になるため、それぞれ固定資産税評価額の1,000分の20について登録免許税が課される(登免法別表第1一(二)ハ)。
ただし、現在は次の期間に応じて軽減税率が設定されている(措法72)。対象期間 税率 ~平成31年3月31日 1,000分の15 - (2) 軽減税率(措法81)
- 合併による不動産の移転登記については軽減税率が課される。
対象期間 税率 合併による不動産の移転 1,000分の4
商業登記
会社の設立、新株発行等による増資、組織再編行為を行った場合には、登記が必要になる。そのため、それぞれの登記について次の登録免許税が課される。
内容 | 税率 | |
株式会社等の資本金の増加の登記 | 1,000分の7 | |
合併、組織変更等の登記 | 合併等による株式会社等の設立又は資本金の増加の登記 | 1,000分の1.5 |
(合併により消滅した会社の合併の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) | ||
新設分割による株式会社等設立又は吸収分割による資本金増加の登記 | 1,000分の7 |
(注)3万円に満たないときは、申請1件につき3万円