事前照会
組織再編成を利用した租税回避行為
組織再編税制については、通常の法人税の規定に比べて難解であることから、国税局等で事前照会を行うことが可能である。
しかし、事前照会を活用したとしても、具体的な回答は得られないケースが多いと考えられるため、特殊な事例以外の組織再編手法の事前検討については、自社で税務リスクを入念に検討する必要がある。
なお、事前照会については、国税局のホームぺージでは以下のような説明がなされている。
①国税局の担当職員は、事前照会者からの照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可否の可能性、処理の時期の見通し等について、事前照会者に対し口頭で説明することとする。ただし、補足資料の提出等を求めた日から提出等がなされた日までの期間は、1月の期間に算入しないこととする。
②事前照会者からの申出に相当の理由があるとして、照会内容及び回答内容等の公表を延期できる期間を、最長1年以内(現行180日以内)に延長とする。