事業の統合を実現し、大規模事業の移転で実施されることが多い
100%グループ内の組織再編を中心に理解することが大切
新聞等で大きく報道される合併は、上場会社を親会社とするグループ傘下の子会社や孫会社が合併するケースが多いですが、100%グループ内の合併がほとんどです。
また、非上場会社のグループ内合併についてもそのほとんどが100%グループ内の合併です。したがって、実務では100%グループ内の組織再編を中心に理解することが大切です。
●吸収合併
合併のメリット・デメリット
合併のメリットは、間接部門の集約化による経営効率化、資金調達の容易性、市場占拠率の増大による支配力の増加などが挙げられます。また、個々の資産および負債、契約関係を包括承継することから、事業の統合が比較的容易に行えるというメリットがあり、大規模事業の移転に行われるケースが多くなります。また不動産取得税も非課税となります。
デメリットは、被合併会社が法律上なくなってしまうため、利害関係者にとっては抵抗があるケースが多いことと、資産および負債・契約関係・許認可等をすべて引き継ぐため、引き継ぎたくないものを個別に切り離すことができない点が挙げられます。
●合併のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・個々の資産および負債、契約関係、許認可、従業員の権利義務等を包括承継することから、事業の統合が比較的容易 ・不動産取得税が非課税 |
・被合併会社が法律上なくなってしまうため、利害関係者、とくに従業員にとっては多少抵抗がある ・資産・負債等のすべて引継ぐため、 引継ぎたくないものを個別に切り離すことができない |
スケジュールの検討① スケジュール概要★★
合併のスケジュール概要は次表のとおりです。
- ① 合併に必要な手続き概要★★
- スケジュールでは、合併期日(合併の効力発生日)を先に決めます。そこから逆算して、各手続をスケジュールに落とし込み、実行していきます。
合併では大まかに次の手続を行う必要があります。
- ・株主総会等の機関による合併契約の承認
- ・債権者保護手続(官報における合併の公告および、債権者への個別通知を行う)
- ・株主への合併の通知(株式買取請求手続)
上記の3つの手続は、その前後を問いませんので、株主総会による合併契約等の承認以前に、債権者保護手続を行うことも可能です。
- ② 債権者保護手続★★
- 組織再編手続を実行することは、その会社の債権者にとっても重要な関心事であり、組織再編を検討する機会もないまま、債権者が不利益を被ることのないような手当てが必要です。そこで、組織再編手続においては、原則として、官報によって組織再編を行う旨を公告するとともに、すでに取引のある債権者に対しては個別に組織再編行為を行う旨を通知して、債権者が組織再編に関して、会社に異議を述べるための機会を与えています。
債権者保護手続においては、個々の債権者から承諾を得る必要はなく、公告・催告で定めた一定の期間内に債権者から異議が出なかった場合には、承諾が得られたものとして、効力発生と同時に対象債務が一括で移転します。
異議が出た場合は、少額の債権である場合など債権者を害するおそれがないときを除いて、債権者に対して弁済する、相当の担保を提供する等の手当てが必要です。異議が出て、効力発生日までに債権者に弁済等の手当てができなかった場合には組織再編の効力が発生せず、最悪の場合、手続すべてを最初からやり直しすることになります。
したがって、債権者の承諾が不要でも、金融機関その他の重要な債権者には、事前に組織再編についての話し合いの場を設けて理解を求めるなどの対応が不可欠となります。 - ③ 合併に要する期間★★
- 合併手続においては、1か月以上の期間を定めて、債権者保護手続を行う必要がありますが、官報における合併公告は、通常、申込から掲載まで1週間程度の期間が必要です。
また、株式会社が当事者の場合、債権者保護手続前(同時でも可)に、最終の決算期にかかる貸借対照表等の計算書類の要旨等につき、会社が定款で定める公告方法によって公告する必要があります。たとえば官報において決算の公告を行う場合には、申込から掲載まで2週間程度の期間が必要です。
したがって、これらを考慮すると、手続開始から合併の効力発生日までは最低でも2か月以上、できれば3か月以上の期間をかけて慎重に行う必要があります。 - ④ 効力発生日★
- 合併は、その登記が効力要件ではなく、合併契約書によって任意の日を効力発生日に指定できるため、法務局閉庁日である土日祝日等をその効力発生日とすることも問題ありません。たとえば、合併の効力発生日を1月1日とすることも可能です。ただし、この場合は、登記申請は法務局開庁日である1月4日以降となります
スケジュールの検討② スケジュール検討事項★★
スケジュール上、事前に検討すべき事項は以下のとおりです。
●事前に検討すべき事項
確認事項 | 注意事項 |
効力発生日までの日程 | ・効力発生日まで2か月以上が必要 |
決算公告の有無 | ・株式会社においては、債権者保護手続の前提として決算公告が必須(合併公告と同時でも可) |
合併契約書の内容の検討 | ・合併比率、増加資本金額等の検討・決定 |
被合併会社の許認可等 | ・許認可を保有している被合併会社の合併により、許認可事業に支障が出るか等 |
被合併会社の保有不動産 | ・被合併会社の不動産については、合併後、合併会社に名義を移す必要がある ・被合併会社の不動産が金融機関等の担保が入っている場合なども変更登記の可能性あり |
株券発行の有無 | ・被合併会社が「株券発行会社」であるときは、原則として、株主に対して株券等提出公告などの手続を要する |
簡易合併の可否 | ・合併親会社の純資産の20%以下の場合には簡易合併を適用できる可能性がある |
- ① 債権者保護手続★★
- 株式会社が当事者の場合に行う、「債権者保護手続前(同時でも可)に公告をしているか否か」は、スケジュールに重大な影響を及ぼします。決算公告実施の有無については、必ず事前に確認すべき事項です。
また、重要な債権者には、原則として、個別に合併を行う旨等を記した書面を効力発生日の1 か月前までには送付する必要があります。手続開始以前に、通知の送付対象となりうる債権者をリストアップする必要があります。 - ② 合併にともなう定款等の変更手続★★
- 合併会社において、合併に際して「被合併会社の商号を使用したい」「事業目的を追加したい」「役員を変更したい」といったニーズもあります。
その場合には、合併に関する株主総会の承認と同時に、各種定款の変更、役員の増員および変更、退職金の支給等の決議を行うことができるよう、変更についても事前に検討しておくことが必要です - ③ 株券発行会社の場合★
- 被合併会社が株券発行会社(会社の登記簿および定款上に「株券を発行する」旨の記載のある会社)の場合、原則として、株券提出公告が必要となりますので、株券発行の有無についても事前に確認が必要です。
- ④ 不動産の移転★★
被合併会社の保有する不動産や許認可について合併後問題となるケースもありますので、事前にそれぞれの許認可を主管する行政機関と調整する必要があります。
- ⑤ 有限会社が合併の当事者となる場合の留意点★
- 有限会社が合併の当事者となる場合には、次の事項にも留意が必要です。
- ・ 有限会社は合併会社にはなれない(被合併会社は可能)。有限会社を合併会社とする場合には、有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への移行)手続が必要。
- ・ 有限会社は決算公告の義務がないので、原則的に債権者保護手続の前提となる決算公告は不要。
- ⑥ 簡易合併★★★
- 簡易合併とは、合併にともない被合併会社の株主へ交付する合併会社株式等の対価の額が、合併会社の純資産の総額の20%以下である場合には、合併会社の合併に関する株主総会決議を省略できるものです。
上場企業を含め、株主が多数存在する企業など、臨時株主総会を開催することに多大な労力とコストの負担が予想される場合には、簡易合併を採用することを検討すべきです。
簡易合併を行うことにより、株主総会の招集、開催等が省略でき、株主総会開催の準備や招集通知の期間などスケジュールの大幅な短縮も可能となります。
ただし、次の場合には、原則的に簡易合併の手法を選択することはできないので注意してください。●簡易合併が利用できない場合
合併時において、会計上「差損」が生じる場合 合併会社が「非公開会社」(いわゆる「株式譲渡制限会社」)で、かつ当該合併の対価として合併会社の譲渡制限株式が交付される場合 株主に対して合併の通知を行い、株主から一定数以上の株主から反対の通知が送付された場合 ※上記のいずれかに該当場合には、必ず株主総会により、合併の承認を得ることが必要となります。